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(平日)月〜金 9:30〜17:00

弁護士費用について

弁護士費用としては、主に着手金報酬金がかかります。

■着手金
着手金は、事件処理の依頼をお引き受けするときにかかる費用です。
事件処理が成功してもしなくてもかかります。
■報酬金
報酬金は、事件処理の終了時にかかる費用です。
原則として事件処理の成功の程度に応じてかかります。

■実費

印紙代、郵送代、交通費、通信費、コピー代、交通費、宿泊費(遠方の期日の場合)等です。
着手金、報酬金とは別に、必要となります。

■日当

出張を要する場合には、日当がかかります。
2~4時間の場合3万3000円、4時間超の場合5万5000円~、もしくは、1時間あたり1万1000円が目安となります。

必ず、ご依頼を受ける前に金額と計算根拠について説明し、契約書を作成します。
その段階で、事件の処理の方針や費用にご納得いただけない場合には、無理に依頼を迫ることは決してありませんので、ご安心ください。
事件処理のご依頼に至らない場合、法律相談料(個人のお客様からの初回相談の場合は、原則として30分あたり5,500円)のみを申し受けます。
メリット
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

1.金銭の請求(相手方に金銭の支払を求める場合、相手方から金銭の支払を求められる場合)

経済的利益の額              着手金標準額     報酬金標準額
300万円以下の場合           8%         16%
300万円を超え3000万円以下の場合  5%+9万円     10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合    3%+69万円    6%+138万円
3億円を超える場合            2%+369万円   4%+738万円

  上記の標準額に、消費税を加えた金額となります。
  但し、最低着手金は、交渉の場合22万円(税込)~、裁判手続の場合33万円(税込)~となります。

2.離婚事件

手続き         着手金標準額          報酬金標準額
調停または交渉     33万円~55万円       33万円~55万円
訴     訟     44万円~66万円       44万円~66万円


*離婚とあわせて,財産分与・慰謝料などの財産や金銭を請求する場合は,請求額に応じて上記1.の基準による着手金・報酬金が加算されます。
*事案の複雑さ・事件処理に要する作業量等を考慮し,着手金・報酬金を適正妥当な範囲内で増減額することがあります。典型的なケースとしては、以下のようなものがあります。
 ・自らが監護している子の親権が争点となっている場合 11万円~を加算
 ・自らが監護していない子の親権が争点となっている場合 22万円~を加算
 ・自らが監護している子の面会交流の有無、回数、頻度が争点となっている場合 11万円~を加算
 ・自らが監護している子の面会交流の有無、回数、頻度が争点となっている場合 22万円~を加算
 ・自らが有責配偶者として離婚の可否が争点となっている場合 11万円~を加算 
 

3.親権者変更、子の監護者指定・引き渡し等の事件

手続き         着手金標準額          報酬金標準額
交渉、調停、審判    33万円~55万円       33万円~55万円
保全処分を要する場合  44万円~66万円       44万円~66万円

*事案の複雑さ・事件処理に要する作業量等を考慮し,適正妥当な範囲内で増減額することがあります。
*①離婚調停・離婚訴訟とは別に②子の監護者指定・引き渡し、③同保全の事件が係属する場合があります。
 例えば、離婚前・別居中に①離婚調停を申し立てて、自らが監護していない子の引渡しを求める場合には、②この監護者指定・引き渡し、③同審判を別個に申し立てる必要があり、①②③は別の事件として取り扱われます。
4.債務整理(借金の整理)

(1)自己破産

手続き        着手金標準額                報酬金標準額
非事業者の自己破産 a)総債務額が1000万円以下        着手金と同基準
           債権者数に応じて次の金額となります。
           ・10社以下 33万円~55万円    
           ・11社以上 44万円~66万円


          b)総債務額が1000万円を超える場合    着手金と同基準
           債権者数に応じて次の金額となります。
           ・10社以下 44万円~66万円    
           ・11社以上 55万円~77万円

事業者の自己破産   55万円~                 着手金と同基準
           
上記の外、債権者数、債権総額、事案の複雑さ、事件処理に要する作業量等を考慮し、協議して定めます。

(2)任意整理

              着手金標準額          報酬金標準額
債務額が1000万円以下  2万2000円×債権者数    2万2000円×債権者数
              ※ただし、最低着手金額として  +金額と和解額との差額の10%+消費税
               非事業者:22万円      +過払い金の返還を受けた場合、回収額の
               事業者 :44万円       20%+消費税(訴訟提起して返還を受けた
                               場合、回収額の25%+消費税)


債務額が1000万円超   上記金額+11万円       上記金額+11万円

上記の外、「債務整理事件処理の規律を定める規程」(日本弁護士連合会)の範囲内にて、協議して定めます。
5.刑事事件

(1)成人の事案簡明な事件
  ア 着手金

  (ア)起訴前:44万円〜55万円
  (イ)起訴後:44万円〜55万円
     ただし、起訴前(求略式命令の事件を除く)から引き続き受任の場合は22万円〜33万円
  イ 報酬金
    不起訴・求略式命令・刑の執行猶予 44万円~55万円

(2)上記以外の事件
  ア 着手金
  (ア)起訴前:55万円〜82万5000円
  (イ)起訴後:55万円〜82万5000円
     ただし、起訴前(求略式命令の事件を除く)から引き続き受任の場合は22万円〜33万円
  イ 報酬金
    不起訴・求略式命令・刑の執行猶予 55万円~82万5000円

*上記(1)の「事案簡明な事件」とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。具体例として、以下のような事件がこれに該当します。
  ・起訴前については事実関係に争いがない情状事件
  ・起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。) 
  ・上告審については事実関係に争いがない情状事件

6.裁判外の手数料

内容証明郵便作成   
  弁護士名の表示なし  3万3000円~5万5000円
  弁護士名の表示あり  5万5000円~11万円

遺言書作成
  定 型  11万円~

  非定型  300万円以下の部分 22万円~ 
       300万円を超え3000万円以下の部分 1%+17万円に、消費税を加えた額
       3000万円を超え3臆円以下の部分 0.3%+38万円に、消費税を加えた額
       3億円を超える部分 0.1%+98万円に、消費税を加えた額
                           


※公正証書にする場合 上記金額+5万5000円
※特に複雑又は特殊な事情がある場合には,別途弁護士とお客様との協議によって定めます。

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神奈川県弁護士会